2024年5月 第2問

2024年5月 第2問 ○×式

正当な理由がなく自己の都合により退職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。

正解:② 不適切

❶ ポイント

自己都合で退職した人の基本手当で、待期のあとに支給されない期間を問う問題です。

❷ 考え方と解き方

自己都合退職には、待期のあとに、さらに基本手当が支給されない期間(給付制限)が付きます。待期と給付制限の長さを取りちがえると誤りになります。

  1. 出題時の制度では、給付制限は原則2か月でした。いまは、2025年4月1日以後の離職で原則1か月です。
  2. 繰り返した自己都合退職などは3か月です。問題文の4か月は、どの場合の期間にもなりません。
  3. したがって、この記述は不適切です。正しくは、待期の満了後に基本手当が支給されない期間は、原則1か月である、です。

❸ 覚えておくこと

  • 求職の申込み後、失業の状態にある7日間(待期)は、基本手当が支給されない
  • 正当な理由のない自己都合退職は、待期の満了後も一定期間(給付制限)は基本手当が支給されない
  • 給付制限は、2025年4月1日以後の離職で原則1か月。繰り返した自己都合退職などは3か月

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:基本手当の給付制限(正当な理由のない自己都合退職・2025年4月1日以後の離職、原則)・基本手当の給付制限(自己都合退職・2025年3月31日以前の離職)・基本手当の給付制限(5年以内に2回以上の自己都合退職、重責解雇)・基本手当の待期の日数

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第2問

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