2024年5月 第18問

2024年5月 第18問 ○×式

所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。

正解:① 適切

❶ ポイント

貸付けによる所得の区分を問う問題です。

❷ 考え方と解き方

不動産の貸付けによる所得は、不動産所得です。事業的規模で貸していても、所得の区分は変わりません。

  1. 賃貸アパートの貸付けによる所得は、不動産所得です。
  2. 事業的規模で行われていても、事業所得にはならず、不動産所得のままです。
  3. 問題文は、これと同じなので、適切です。

❸ 覚えておくこと

  • 不動産所得は、土地・建物の貸付けのほか、地上権など不動産の上の権利や、船舶・航空機の貸付けで得る所得
  • 貸付けが事業的規模でも、所得は不動産所得で、事業所得にはならない

(テーマ・覚えること)

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第18問

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