2024年5月 第22問
借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃貸借期間として1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。
正解:① 適切
❶ ポイント
建物の賃貸借で、期間を1年未満と定めたときの扱いを問う問題です。
❷ 考え方と解き方
普通借家(定期借家ではない借家)では、期間を1年未満と定めると、特別な扱いになります。
- 普通借家で期間を1年未満とした契約は、期間の定めがないものとみなされます。
- 問題文は、定期借家などを除く建物の賃貸借で、同じ扱いをしているので、適切です。
❸ 覚えておくこと
- 普通借家で期間を1年未満とした契約は、期間の定めがないものとみなされる
- 定期借家は、1年未満の期間も定められる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:建物賃貸借で期間の定めがないものとみなす期間(1年未満)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第22問