2024年5月 第34問
遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされる。
正解:1) 子のある配偶者、子
❶ ポイント
遺族基礎年金を受けることができる遺族の範囲を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
遺族基礎年金は、子に関わる遺族が対象です。妻に限るかどうかと、父母が入るかどうかが、取りちがえやすい所です。
- 遺族基礎年金の遺族は、死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」と「子」です。
- したがって、1) 子のある配偶者、子 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 2) 子のある妻、子:配偶者は妻に限りません。夫も、子があれば対象になります。
- 3) 子のある配偶者、子、父母:父母は遺族基礎年金の範囲に入りません。父母・孫・祖父母は、遺族厚生年金の範囲です。
❹ 覚えておくこと
- 遺族基礎年金の遺族は、死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」と「子」。子のない配偶者は対象外
- 遺族基礎年金の「子」は、18歳到達年度の末日までの子(障害のある子は別の要件)
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:遺族基礎年金の『子』の年齢
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第34問