2024年5月 第50問

2024年5月 第50問 三答択一式

年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。

正解:2) 初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者

❶ ポイント

年末調整を受ける給与所得者が、確定申告をしなければならない場合を問う問題です。

❷ 考え方と解き方

年末調整は、勤務先が所得税を精算する手続きですが、すべてを済ませられるわけではありません。年末調整でできない手続きが残る人は、自分で確定申告をします。

  1. 住宅ローン控除は、適用を受ける最初の年分は確定申告で受け、それ以後の年分は、給与所得者なら年末調整で受けられます。
  2. 初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする人は、最初の年分にあたるので、確定申告が必要です。
  3. したがって、2) が正解です。

❸ ほかの選択肢

  • 1) 給与の年間収入金額による区分:年末調整の対象外になるのは、給与の年間総額が2,000万円超の人です。これとは別の額です。
  • 3) 生命保険料控除:保険料控除の申告書を勤務先に出せば、年末調整で受けられます。確定申告は要りません。

❹ 覚えておくこと

  • 住宅ローン控除は、最初の年分は確定申告、それ以後の年分は、給与所得者なら年末調整で受けられる
  • 年末調整でできるのは、保険料控除(生命保険料控除など)、配偶者控除、扶養控除などの適用
  • 給与の年間総額が2,000万円超の人は、年末調整の対象外で、確定申告が必要になる

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:年末調整の対象とならない給与の年間収入金額

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第50問

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