2025年5月 第3問
国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持している配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
正解:② 不適切
❶ ポイント
国民年金の第3号被保険者になる配偶者の条件を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
第3号被保険者になれるかどうかは、配偶者がどの区分の被保険者かで決まります。第1号と第2号を入れ替えるのが誤りの型です。
- 第3号被保険者は、第2号被保険者(会社員・公務員など)に生計を維持されている20歳以上60歳未満の配偶者で、本人の年収が130万円未満かつ第2号の配偶者の年収の2分の1未満などの要件を満たす人です。
- 問題文は、第1号被保険者の収入により生計を維持している配偶者としているので、不適切です。正しくは、第2号被保険者の収入により生計を維持している配偶者が、第3号被保険者となる、です。
❸ 覚えておくこと
- 第3号被保険者は、第2号被保険者に生計を維持されている20歳以上60歳未満の配偶者
- 第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者(会社員、公務員など)。厚生年金保険の加入は70歳未満
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:第3号被保険者の年収要件(配偶者の年収)・第3号被保険者の年収の条件(配偶者の年収に対する割合)・国民年金の強制加入の年齢(第1号・第3号被保険者)・厚生年金保険の被保険者の年齢の上限
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第3問