2025年5月 第34問
遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされ、そのうち最も優先順位の高い者に遺族厚生年金が支給される。
正解:2) 配偶者、子、父母、孫、祖父母
❶ ポイント
遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
遺族厚生年金は、遺族基礎年金より範囲が広く、優先順位の最も高い人だけが受け取ります。どこまでが範囲かを取りちがえやすい所です。
- 遺族厚生年金の遺族は、死亡した人に生計を維持されていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。順位は、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順で、最も高い人だけが受け取ります。夫、父母、祖父母は、55歳以上の人に限られます。
- したがって、2) 配偶者、子、父母、孫、祖父母 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 1) 配偶者、子、父母:孫と祖父母が抜けています。
- 3) 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹:兄弟姉妹は遺族厚生年金の範囲に入りません。
❹ 覚えておくこと
- 遺族厚生年金は、生計を維持されていた遺族のうち、優先順位が最も高い人だけが受ける
- 順位は、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順
- 遺族厚生年金の夫・父母・祖父母は55歳以上の人に限り、受給開始は60歳から(遺族基礎年金も受ける夫は55歳から)
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第34問