2025年5月 第36問
国内で事業を行う損害保険会社が破綻した場合、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)について、損害保険契約者保護機構による補償割合は( )である。
正解:3) 100%
❶ ポイント
自賠責保険について、損害保険契約者保護機構の補償割合を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
損害保険会社が破綻した後の補償割合は、保険の種類で決まっています。自賠責保険は、地震保険とともに、補償割合が最も高い種類です。
- 自賠責保険の補償割合は、100%です。
- したがって、3) 100% が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 1) 80%:自動車保険・火災保険などの、破綻後3か月間を過ぎた後の事故の補償割合(80%)です。
- 2) 90%:医療保険・介護費用保険など、疾病・傷害の保険の補償割合(90%)です。
❹ 覚えておくこと
- 自動車保険・火災保険などは、破綻後3か月間を過ぎた後の事故の補償割合が80%
- 医療保険・介護費用保険など疾病・傷害の保険は、破綻の時期にかかわらず90%(3か月間の全額支払いはない)
- 自賠責保険と地震保険の補償割合は、100%
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:損害保険契約者保護機構の補償割合(自賠責保険・地震保険)・損害保険の破綻後に保険金が全額支払われる事故の期間・損害保険契約者保護機構の補償割合(自動車保険・火災保険など、破綻後3か月経過後の事故)・損害保険契約者保護機構の補償割合(疾病・傷害に関する保険:年金払積立傷害保険・医療保険・介護費用保険など)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第36問