2025年5月 第54問

2025年5月 第54問 三答択一式

個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の(  )相当額を取得費とすることができる。

正解:1) 5%

❶ ポイント

取得費が不明なときの、概算取得費を問う問題です。

❷ 考え方と解き方

取得費が分からない土地でも、概算取得費を使えば、譲渡所得を計算できます。問われているのは、その割合です。

  1. 取得費が不明なとき(実額が小さいときも)は、概算取得費を取得費にできます。
  2. その額は、売った金額の5%です。
  3. したがって、1) 5% が正解です。

❸ 覚えておくこと

  • 売った金額の5%を概算取得費として取得費にできる(取得費が不明なときや、実額がその額より小さいとき)

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:概算取得費の割合(売った金額に対して)

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第54問

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