2026年5月 第9問
居住用建物を対象とした火災保険では、地震で居住用建物が倒壊することによって被った損害は、補償の対象とならない。
正解:① 適切
❶ ポイント
地震を原因とする損害が、火災保険で補償されるかを問う問題です。
❷ 考え方と解き方
火災保険は火災や風災などに備える保険です。同じ建物の損害でも、原因が地震だと地震保険の担当になります。「建物が壊れたから火災保険」と考えると間違えます。
- 火災保険は、地震・噴火・津波による損害を補償しません。地震による火災・延焼も対象外です。
- 居住用建物が地震で倒壊した損害は、火災保険の補償の対象になりません。補償するのは、火災保険に付帯して契約する地震保険です。
- したがって、この記述は適切です。
❸ 覚えておくこと
- 火災保険は、地震・噴火・津波による損害(地震による火災・延焼を含む)を補償しない。地震保険が補償する
- 地震保険は単独で契約できず、火災保険に付帯(セットで契約)する
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第9問