2026年5月 第23問
農地法によれば、市街化区域内にある農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要である。
正解:① 適切
❶ ポイント
市街化区域内の農地を転用するときの手続を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
農地を転用するときは、原則として許可が必要です。ただし、市街化区域内の農地には、届出で足りる特例があります。
- 自宅を建てるために農地を宅地にするのは、転用(農地法4条)です。市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要です。
- 問題文は、届出をすれば都道府県知事等の許可は不要としているので、適切です。
❸ 覚えておくこと
- 市街化区域内の農地は、転用の前にあらかじめ農業委員会に届け出れば、4条・5条の許可は不要
- 農地を転用するとき(4条)や、転用のために売買・貸借するとき(5条)は、都道府県知事等の許可が必要
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第23問