2026年5月 第37問
保険業法上、生命保険契約を申し込んだ者は、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて( ① )以内であれば、( ② )によりその申込みの撤回を行うことができる。
正解:1) ① 8日 ② 書面または電磁的記録
❶ ポイント
保険業法の、申込みの撤回(クーリング・オフ)の期間と方法を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
クーリング・オフは、契約を申し込んだ人が、一定の期間内なら申込みを撤回できる制度です。期間は、申込日と書面の交付日のうち、遅いほうから数えます。
- 期間は、申込日と書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内です。
- 撤回の方法は、書面または電磁的記録(メールなど)です。口頭では撤回できません。
- したがって、1) 8日、書面または電磁的記録 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 2) 8日、書面または口頭:撤回の方法が口頭になっている点が誤りです。
- 3) 14日、書面または口頭:日数も方法も誤りです。日数は8日以内です。
❹ 覚えておくこと
- クーリング・オフ:申込日と、撤回の説明書面の交付日の、遅い日から8日以内なら、書面または電磁的記録で撤回できる
- クーリング・オフの対象外:法人・事業のための契約、保険期間1年以下の契約、自賠責保険など加入が義務の保険
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第37問