2026年5月 第51問
民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。
正解:3) 400万円
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第51問
民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。
正解:3) 400万円
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第51問