分野 E|不動産 よく出る
区分所有法
過去の公開問題では、規約の変更の決議の多数、共用部分の共有持分、管理者の集会の招集が、3回分で3問出ています。
よく出る形
- 集会の決議の多数(規約の変更など)を、空欄にして問う
- 共用部分の共有持分の決め方と、規約で変えられるかを問う
- 管理者の役割(集会の招集など)を問う
覚えること
- 専有部分(住戸など、区分所有者が所有する部分)と、共用部分(みんなで使う部分)に分ける
- 廊下・階段室など、構造上みんなが使う部分は、規約がなくても共用部分(法定共用部分)
- 専有部分になれる部分(集会室など)は、規約で定めて共用部分にできる(規約共用部分)
- 敷地利用権(敷地を使う権利)が共有などのときは、規約に別段の定めがなければ、専有部分と分けて処分できない
- 共用部分の共有持分は、各区分所有者の専有部分の床面積の割合による。規約で別段の定めもできる
- 集会の普通の決議は、出席した区分所有者及び議決権の各過半数で決める(法律や規約に別段の定めがあればその定め)
- 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者と議決権の各過半数が出席した集会で決議する
- その多数は、出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上出どころ
- 規約の変更が一部の区分所有者に特別の影響を及ぼすときは、その承諾が必要
- 建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上出どころの多数で行う
- 建物が次のいずれかに当たるときは、建替え決議の多数が各4分の3以上出どころになる
- 地震・火災への安全性が基準に満たない、外壁などの落下のおそれ、配管設備の劣化、バリアフリー基準に満たない
- 形状や効用の著しい変更を伴う共用部分の変更は、出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上出どころの多数で決める
- この割合は、規約で2分の1を超える割合出どころまで下げられる
- 瑕疵の除去(欠陥の取り除き)やバリアフリーのための変更は、出席した区分所有者及び議決権の各3分の2以上出どころ
- 著しい変更を伴わない共用部分の変更は、普通の決議で行える
- 管理者は、規約に別段の定めがなければ、集会の決議で選任・解任される
- 管理者は、少なくとも毎年1回出どころ、集会を招集しなければならない
数字と計算
- 例:専有部分が40㎡・60㎡・100㎡の3戸なら、合計200㎡に対する持分は20%・30%・50%
- 例:40人のうち30人が出席(1人1票)なら、規約の変更の賛成は30人×75%出どころ=22.5人、つまり23人以上
ひっかけ
- 規約の変更の多数は、全員(総数)ではなく、出席者を母数に数える
- 共用部分の持分の基準は、専有部分の床面積。戸数や部屋数の割合ではない
- 規約の変更の多数と、建替え決議の多数を取りちがえない。建替えのほうが高い
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2024年5月 第53問建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に…三答択一式・まずこの1問
- 2025年5月 第53問建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に…三答択一式
- 2026年5月 第53問建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に…三答択一式
この本文の数字の出どころ
- 区分所有法の規約の設定・変更・廃止の多数決 出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上
- 区分所有法の共用部分の変更(形状又は効用の著しい変更を伴うもの)の決議の多数 出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上
- 区分所有法の共用部分の変更(瑕疵の除去・バリアフリーのためのもの)の決議の多数 出席した区分所有者及び議決権の各3分の2以上
- 区分所有法の共用部分の変更の決議で、規約により4分の3を下げられる下限 2分の1を超える割合
- 区分所有法の管理者の集会招集の頻度 少なくとも毎年1回
- 区分所有法の建替え決議の多数決(耐震性不足など一定の事由があるとき) 各4分の3以上
- 区分所有法の建替え決議の多数決(原則) 区分所有者及び議決権の各5分の4以上