分野 E|不動産
不動産投資の利回りと証券化
過去の公開問題では、3回分にはまだ出ていませんが、出題範囲にある論点をまとめています。
よく出る形
- 問われるとしたら、純利回りの式の一部を入れかえた○×
- 問われるとしたら、年間賃料収入や運営費用から純利回りを求める計算
- 問われるとしたら、NPV法・IRR法の考え方を入れかえた記述
- 問われるとしたら、不動産の貸付けと消費税の組み合わせ
覚えること
- 表面利回り(グロス利回り)は一般に、年間賃料収入÷総投資額。運営費用は引かない
- 純利回り(NOI利回り)は一般に、(年間賃料収入-年間の運営費用)÷総投資額。総投資額は、物件価格+購入時の諸費用
- 年間の運営費用は、管理費・修繕費・固定資産税などの、貸すためにかかる費用。減価償却費と借入金の利息は入れない
- 純利回りは、運営費用を引くぶん、表面利回りより低くなる
- DCF法:各期の純収益と復帰価格(売却時の価格)を、割引率(将来を現在の価値に直す率)で現在の価値にして合計する
- NPV法(正味現在価値法):将来の収益の現在価値の合計から投資額を引く。プラスなら、投資する価値があるとみる
- IRR法(内部収益率法):NPVがゼロになる割引率(内部収益率)を求め、投資家が求める利回りより高ければ有利
- 不動産の証券化:不動産が生む収益を裏づけに、証券を発行して多くの投資家から資金を集める。少額から不動産に投資できる
- J-REIT:投資法人が投資家の資金で不動産に投資し、賃料収入などを分配する。投資口は取引所で売買できる
- J-REITは、配当可能利益の90%超出どころを分配するなどの要件を満たすと、法人税が実質的にかからない(分配金を損金にできる)
- 住宅の貸付けは、消費税が非課税。ただし、旅館業の施設の貸付けや、貸付期間が1か月未満出どころのものは課税
- 事務所・店舗の貸付けは課税。土地の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない出どころものなどを除き、非課税
- 建物の全部の所有を目的に借地権を設定し受け取る権利金は、原則として不動産所得。土地の時価の2分の1出どころを超えると譲渡所得
数字と計算
- 例:物件価格5,000万円、年間賃料収入300万円、年間運営費用60万円、購入時の諸費用100万円とする
- 総投資額は5,000万円+100万円=5,100万円。表面利回り=300万円÷5,100万円=約5.9%
- 純利回り=(300万円-60万円)÷5,100万円=約4.7%
ひっかけ
- 表面利回りは運営費用を引かない。純利回りは運営費用を引く。分母は、どちらも総投資額
- NPVはプラスなら有利。IRRは、NPVがゼロになる割引率で、投資家が求める利回りと比べる
- 住宅の貸付けは非課税でも、事務所・店舗の貸付けは課税される
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)この本文の数字の出どころ
- 投資法人の導管性要件の配当割合 配当可能利益の90%超
- 借地権設定の権利金が譲渡所得になる境(土地の時価に対する割合) 土地の時価の2分の1
- 住宅の貸付けが非課税から除かれる貸付期間(消費税) 1か月未満
- 土地の貸付けが課税になる貸付期間(消費税) 1か月に満たない