分野 F|相続・事業承継 最頻出
相続税額の計算と申告
過去の公開問題では、申告書の提出先、配偶者の税額軽減、2割加算の3問が出ています。
よく出る形
- 配偶者の税額軽減の限度額を問う。1億6,000万円出どころを別の額にして誤りにする
- 2割加算の対象になる人を問う。配偶者・子と、父母・兄弟姉妹の取りちがえが誤りの型
- 申告書の提出先や、申告と納付の期限を問う
覚えること
- 課税遺産総額=課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額
- 相続税の総額:課税遺産総額を法定相続分で分け、各人分に税率をかけて合計する
- 各人の相続税額は、相続税の総額を、各人の課税価格の割合で分けて求める
- 法定相続分に応ずる取得金額が大きいほど税率が高くなり、最高は55%出どころ
- 相続税額の2割加算:被相続人の配偶者と一親等の血族以外の人は、相続税額に20%出どころを加算する
- 一親等の血族は、父母、子(養子を含む)など。兄弟姉妹やおい・めいは2割加算の対象
- 代襲相続人(子の代わりに相続する人)となった孫は対象外。養子となった孫は、代襲相続人でなければ対象
- 配偶者の税額軽減:1億6,000万円出どころと配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額まで、配偶者に相続税がかからない
- 申告期限までに分割されていない財産は原則対象外。申告期限から3年以内出どころに分割すれば対象
- 未成年者控除:未成年の法定相続人は、18歳出どころになるまでの年数1年につき10万円出どころを相続税額から引ける
- 申告書の提出期限:被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月出どころ以内
- 被相続人の死亡時の住所が国内にあるとき、提出先は被相続人の住所地の所轄税務署。相続人の住所地ではない
- 相続税は、申告期限までに金銭で一度に納めるのが原則
- 延納(分割して金銭で納める)の要件:相続税額が10万円出どころを超え、金銭で納めることが難しい事由があること
- 延納の担保:延納税額が100万円出どころ以下で延納期間が3年出どころ以下なら不要。それ以外は担保が要る
- 延納の期間と利子税の割合は、相続財産に占める不動産等の割合で区分が分かれる
- 物納(財産で納める)は、延納でも金銭で納めることが難しいときに申請する
- 延納・物納は、申告期限までに申請書を提出して、税務署長の許可を受ける
数字と計算
ひっかけ
- 配偶者の限度は、1億6,000万円出どころと法定相続分相当額の「どちらか多い額」。少ない額ではない
- 2割加算は、配偶者・子だけでなく、父母も対象外。対象になるのは兄弟姉妹など
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2024年5月 第30問相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続…○×式・まずこの1問
- 2025年5月 第29問被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の…○×式
- 2026年5月 第29問相続税額の計算上、被相続人の配偶者や子は相続…○×式
この本文の数字の出どころ
- 相続税額の2割加算 20%
- 配偶者の税額軽減(1億6,000万円) 1億6,000万円
- 法定相続分(配偶者と子が相続人のとき、配偶者) 2分の1
- 未成年者控除の額(満18歳になるまでの1年につき) 10万円
- 未成年者控除の年齢の基準 18歳
- 相続税の延納の要件(相続税額) 10万円
- 相続税の延納で担保が不要となる延納税額 100万円
- 相続税の延納で担保が不要となる延納期間 3年
- 相続税の最高税率 55%(法定相続分に応ずる取得金額6億円超、控除額7,200万円)
- 相続税の申告期限 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内
- 配偶者の税額軽減で、未分割の財産を分割できる期間(申告期限から) 3年以内