分野 D|タックスプランニング よく出る
一時・譲渡所得と非課税所得
過去の公開問題では、一時所得の計算、総合課税の譲渡所得の2分の1、非課税になる給付が、3回分で3問出ています。
よく出る形
- 一時所得の金額と、総所得金額に入る金額を計算させる(三答)
- 総合課税の譲渡所得で、長期譲渡所得を2分の1出どころにする、を問う
- 非課税になるもの(入院給付金など)を問う
- 過去のデータにもとづく目安:公開問題3回分で3問(○×2・三答1)
覚えること
- 一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円出どころ)
- 特別控除額は、収入から支出を引いた額が50万円出どころに満たなければ、その額まで
- 総所得金額に入れるのは、一時所得の金額の2分の1出どころ
- 一時所得の例:懸賞の賞金、競馬の払戻金(営利を目的とする継続的なものを除く)
- 一時所得の例:保険料を負担した人が受け取る生命保険の満期保険金(一時金)
- 譲渡所得(総合課税)=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円出どころ)
- 総合課税の譲渡所得の対象は、ゴルフ会員権や金地金などの譲渡。土地・建物、株式等の譲渡は別の課税方式
- 総合課税の譲渡所得は、長期(所有期間が5年出どころ超)なら、その金額の2分の1出どころを他の所得と合計する
- 山林所得は、山林の伐採や立木のままの譲渡で得る所得(取得から5年出どころ以内の譲渡は事業所得か雑所得)
- 雑所得は、ほかのどの所得にも当たらない所得(公的年金等、原稿料など)
- 非課税所得(所得税がかからない所得)の例:損害保険金(損害を補てんする分)、入院給付金、宝くじの当せん金
- 非課税所得の例:通勤手当(交通機関の利用なら1か月15万円出どころまで)、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業等給付
数字と計算
ひっかけ
- 2分の1出どころをかけるのは、特別控除を引いたあとの一時所得の金額。収入から支出を引いた額ではない
- 宝くじの当せん金は非課税で、一時所得ではない
- 満期保険金(保険料を負担した人が受け取る一時金)は一時所得、入院給付金は非課税
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2025年5月 第16問所得税において、病気で入院したことにより医療…○×式
- 2025年5月 第46問所得税における一時所得に係る総収入金額が30…三答択一式・まずこの1問
- 2026年5月 第18問所得税において、総合課税の対象となる譲渡所得…○×式