分野 D|タックスプランニング
住民税と個人事業税
過去の公開問題では、3回分にはまだ出ていませんが、出題範囲にある論点をまとめています。
よく出る形
- 問われるとしたら:個人住民税の所得割の標準税率や、均等割の性質を入れかえた○×
- 問われるとしたら:住民税の課税の基準(前年の所得)や、納め方(普通徴収・特別徴収)を問う記述
- 問われるとしたら:個人事業税の控除や課税の仕組みを、所得税とくらべて問う記述
覚えること
- 個人住民税は、道府県民税と市町村民税の合計。所得割と均等割からなる
- 所得割は、所得に応じた額。標準税率は合計10%出どころで、市町村民税6%出どころ、道府県民税4%
- 均等割は、所得にかかわらず一定の額。標準は4,000円出どころ(道府県民税と市町村民税の合計)
- 均等割の枠組みで、国税の森林環境税も1人年額1,000円出どころ集められる
- 住民税は、前年の所得にもとづいて課税される。所得税はその年の所得にもとづく
- 賦課期日(課税の基準日)は1月1日出どころ。この日に住所がある市町村などが課税する
- 住民税は賦課課税方式。市町村が税額を計算し、納税通知書で納税者に知らせる
- 所得税は、納税者が自分で税額を計算して申告する申告納税方式
- 普通徴収は、納税者が納付書などで自分で納める方法。自営業者などに使う
- 特別徴収は、勤務先が給与から天引きして納める方法。会社員などに使う
- 個人事業税は、法定業種(地方税法で決まった業種)の事業を営む個人にかかる都道府県の税
- 個人事業税も賦課課税方式で、納税通知書で納める
- 個人事業税の計算には、年290万円出どころの事業主控除がある。所得税の青色申告特別控除は適用されない
- 個人事業税の標準税率は、第1種事業が5%出どころ、第2種事業が4%出どころ、第3種事業が5%
- 第1種は物品販売業・製造業など、第2種は畜産業・水産業など、第3種は医業・弁護士業などの事業
- 第3種のうち、あん摩・はり・きゅう・柔道整復など医業に類する事業と装蹄師業は3%出どころ
- 所得税の確定申告か住民税の申告をした人は、個人事業税の申告は別に要らない(東京都の例)
ひっかけ
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)