分野 D|タックスプランニング よく出る
配偶者・扶養・基礎控除
過去の公開問題では、配偶者控除・基礎控除・扶養控除の額や要件を問う問題が3回分で3問出ています。
よく出る形
- 配偶者控除の本人側の所得条件、基礎控除の額、扶養控除の区分ごとの額を問う(過去のデータにもとづく目安:3回分で3問)
- 基礎控除を「合計所得金額にかかわらず一律」と書き替えて誤りにする
- 扶養控除の区分ごとの額を、三答の空欄にする
覚えること
- 基礎控除(2025年分):合計所得金額が132万円出どころ以下なら95万円出どころ、132万円超336万円以下なら88万円
- 基礎控除(2025年分):336万円出どころ超489万円出どころ以下なら68万円、489万円超655万円以下なら63万円
- 基礎控除(2025年分):655万円出どころ超2,350万円出どころ以下は58万円、2,350万円超2,400万円以下は48万円
- 基礎控除:2,400万円出どころ超2,450万円出どころ以下は32万円、2,450万円超2,500万円以下は16万円
- 配偶者控除:本人の合計所得金額が900万円以下出どころなら38万円出どころ、配偶者が70歳以上(老人控除対象配偶者)なら48万円
- 配偶者控除:900万円出どころ超950万円以下出どころは26万円、950万円超1,000万円以下は13万円
- 配偶者控除は、本人の合計所得金額が1,000万円以下出どころでないと、配偶者の所得にかかわらず受けられない
- 配偶者控除の配偶者の合計所得金額は、2025年分は58万円以下出どころ(給与のみなら収入123万円以下出どころ)
- 配偶者特別控除(2025年分):配偶者の合計所得金額が58万円以下出どころを超え133万円以下出どころで、本人が1,000万円以下のとき
- 配偶者特別控除の最高額は38万円出どころ(配偶者の合計所得金額が95万円以下出どころで、本人が900万円以下のとき)
- 扶養控除:控除対象扶養親族(16歳以上出どころ)は38万円出どころ、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円
- 扶養控除:老人扶養親族(70歳以上出どころ)のうち、同居老親等以外は48万円出どころ、同居老親等は58万円
- 扶養親族の合計所得金額の要件は、2025年分は58万円以下出どころ(配偶者控除の配偶者と同じ額)
- 特定親族特別控除:19歳以上出どころ23歳未満出どころで、生計を一にする親族(配偶者は除く)が対象
- 特定親族特別控除(2025年分):合計所得金額が58万円以下出どころを超え、123万円以下出どころのとき、最高63万円
- ひとり親控除は35万円出どころ、寡婦控除は27万円出どころ(どちらも本人の合計所得金額が500万円以下)
- 障害者控除:障害者は27万円出どころ、特別障害者は40万円出どころ、同居特別障害者は75万円
- 参考:令和8年度改正で、2026年分から配偶者の所得要件は62万円以下出どころ(給与のみなら136万円以下出どころ)になる
- 参考:同じ改正(2026年12月1日施行)で、扶養親族の所得要件も62万円以下出どころになる
- 参考:同じ改正で、基礎控除は合計所得金額655万円出どころ超2,350万円出どころ以下の人で62万円になる
数字と計算
- 例:本人の合計所得金額が800万円、配偶者の合計所得金額が40万円(70歳未満)なら、配偶者控除は38万円出どころ
ひっかけ
- 基礎控除は一律の額ではない。合計所得金額が変わると、区分ごとに額が変わる
- 配偶者控除は、配偶者の所得だけでなく、本人の所得にも条件がある
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2025年5月 第20問所得税において、納税者の合計所得金額が1,0…○×式
- 2026年5月 第20問所得税において、基礎控除の控除額は、納税者の…○×式・まずこの1問
- 2026年5月 第48問所得税において、控除対象扶養親族のうち、その…三答択一式
この本文の数字の出どころ
- 扶養控除の額(一般の控除対象扶養親族) 38万円
- 控除対象扶養親族の年齢(12月31日現在) 16歳以上
- 扶養控除の額(老人扶養親族・同居老親等以外) 48万円
- 老人扶養親族の年齢(12月31日現在) 70歳以上
- 扶養控除の額(老人扶養親族・同居老親等) 58万円
- 扶養親族の合計所得金額の要件 58万円以下
- 扶養親族の合計所得金額の要件・令和8年度改正後 62万円以下
- 扶養控除の額(特定扶養親族) 63万円
- 特定扶養親族の年齢の下限(12月31日現在) 19歳以上
- 特定扶養親族の年齢の上限(12月31日現在) 23歳未満
- 配偶者控除の本人の合計所得金額の区分(950万円超の区分の上端) 1,000万円以下
- 配偶者控除の本人の合計所得金額の区分(最も高い控除額の区分の上端) 900万円以下
- 配偶者控除の本人の合計所得金額の区分(900万円超の区分の上端) 950万円以下
- 配偶者控除の額(本人の合計所得金額900万円以下) 38万円
- 配偶者控除の額(本人の合計所得金額950万円超1,000万円以下・一般の控除対象配偶者) 13万円
- 配偶者控除の額(本人の合計所得金額900万円超950万円以下・一般の控除対象配偶者) 26万円
- 老人控除対象配偶者の配偶者控除の額(本人の合計所得金額900万円以下) 48万円
- 配偶者控除の配偶者が給与のみの場合の給与収入の目安(令和7年分) 123万円以下
- 配偶者控除の配偶者が給与のみの場合の給与収入の目安・令和8年度改正後 136万円以下
- 老人控除対象配偶者の年齢(12月31日現在) 70歳
- 配偶者控除の配偶者の合計所得金額の要件 58万円以下
- 配偶者控除の配偶者の合計所得金額の要件・令和8年度改正後 62万円以下
- 配偶者特別控除の配偶者の合計所得金額の上限 133万円以下
- 配偶者特別控除の最高額 38万円
- 配偶者特別控除が最高額(38万円)となる配偶者の合計所得金額の上限 95万円以下
- ひとり親控除の額 35万円
- ひとり親控除・寡婦控除の本人の合計所得金額の要件 500万円以下
- 寡婦控除の額 27万円
- 基礎控除の額(合計所得金額 132万円以下) 95万円
- 基礎控除の額(合計所得金額 655万円超2,350万円以下) 58万円
- 基礎控除の額(合計所得金額 2,350万円超2,400万円以下) 48万円
- 基礎控除の額(合計所得金額 2,400万円超2,450万円以下) 32万円
- 基礎控除の額(合計所得金額 2,450万円超2,500万円以下) 16万円
- 基礎控除の額(合計所得金額 132万円超336万円以下) 88万円
- 基礎控除の額(合計所得金額 336万円超489万円以下) 68万円
- 基礎控除の額(合計所得金額 489万円超655万円以下) 63万円
- 基礎控除の額・令和8年度改正後(合計所得金額 655万円超2,350万円以下) 62万円
- 基礎控除の区分の境(合計所得金額 132万円) 132万円
- 基礎控除の区分の境(合計所得金額 2,350万円) 2,350万円
- 基礎控除の区分の境(合計所得金額 2,400万円) 2,400万円
- 基礎控除の区分の境(合計所得金額 2,450万円) 2,450万円
- 基礎控除の区分の境(合計所得金額 2,500万円) 2,500万円
- 基礎控除の区分の境(合計所得金額 336万円) 336万円
- 基礎控除の区分の境(合計所得金額 489万円) 489万円
- 基礎控除の区分の境(合計所得金額 655万円) 655万円
- 障害者控除の額(障害者) 27万円
- 障害者控除の額(同居特別障害者) 75万円
- 障害者控除の額(特別障害者) 40万円
- 特定親族特別控除の対象親族の合計所得金額の上限 123万円以下
- 特定親族特別控除の最高額(親族1人あたり) 63万円