2024年5月 第28問
被相続人の葬式後に相続人が負担した香典返戻費用は、相続税額の計算上、葬式費用として債務控除の対象となる。
正解:② 不適切
❶ ポイント
葬式費用として債務控除の対象になるものとならないものを分ける問題です。
❷ 考え方と解き方
葬式費用に入るのは、葬式そのものと、その前後に通常必要な費用です。問われているのは、香典返しの費用がこれに入るかどうかです。
- 葬式費用に入るのは、通夜、火葬・埋葬・納骨、お寺への読経料などのお礼、遺体の捜索や、遺体・遺骨の運搬・回送の費用などです。
- 香典返しの費用は、いただいた香典へのお礼で、葬式費用に入らないものとして決められています。
- したがって、この記述は不適切です。正しくは、香典返戻費用は葬式費用に含まれず、債務控除の対象とならない、です。
❸ 覚えておくこと
- 被相続人(亡くなった人)の借入金・未払いの医療費・未払いの税金などの債務と、葬式費用は、課税価格から引ける(債務控除)
- 葬式費用になるもの:通夜、火葬・埋葬・納骨、お寺への読経料などのお礼、遺体の捜索や、遺体・遺骨の運搬・回送の費用
- 葬式費用にならないもの:香典返しの費用、墓石・墓地の購入費用、初七日などの法事の費用
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第28問