2024年5月 第27問

2024年5月 第27問 ○×式

自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

正解:① 適切

❶ ポイント

自筆証書遺言に添付する財産目録の作り方を問う問題です。

❷ 考え方と解き方

自筆証書遺言は全文を自書するのが原則です。迷うのは、添付する財産目録も自書が必要かどうかです。

  1. 自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印します。
  2. ただし、添付する財産目録は自書でなくてよく、パソコンで作成してもかまいません。この場合、各ページに署名・押印が要ります。
  3. 問題文は、目録をパソコンで作成してよいとしているので、適切です。

❸ 覚えておくこと

  • 自筆証書遺言:遺言者が全文・日付・氏名を自書(自分で書くこと)し、押印する
  • 自筆証書に添付する財産目録は、パソコンで作成してもよい。各ページに署名・押印が要る

(テーマ・覚えること)

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第27問

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