2024年5月 第27問
自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
正解:① 適切
❶ ポイント
自筆証書遺言に添付する財産目録の作り方を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
自筆証書遺言は全文を自書するのが原則です。迷うのは、添付する財産目録も自書が必要かどうかです。
- 自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印します。
- ただし、添付する財産目録は自書でなくてよく、パソコンで作成してもかまいません。この場合、各ページに署名・押印が要ります。
- 問題文は、目録をパソコンで作成してよいとしているので、適切です。
❸ 覚えておくこと
- 自筆証書遺言:遺言者が全文・日付・氏名を自書(自分で書くこと)し、押印する
- 自筆証書に添付する財産目録は、パソコンで作成してもよい。各ページに署名・押印が要る
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第27問