2024年5月 第32問
全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関して、その支給開始日から通算して最長で( )である。
正解:2) 1年6カ月
❶ ポイント
傷病手当金の支給期間を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
傷病手当金は、業務外の病気やけがで仕事を休み、給与が出ないときの所得の保障です。支給には、期間の上限があります。
- 支給期間は、支給を開始した日から、通算1年6か月です。
- したがって、2) 1年6か月 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 3) 2年:任意継続被保険者の加入期間の最長(2年)と取りちがえやすい数字です。傷病手当金の支給期間ではありません。
❹ 覚えておくこと
- 傷病手当金は、業務外の病気やけがで仕事を休み、給与が出ないときに支給される
- 支給期間は、支給を開始した日から、通算1年6か月
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:任意継続被保険者の期間・傷病手当金の支給期間(支給開始日から通算)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第32問