2024年5月 第40問
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、Aさんの父親の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。
正解:3) 所得税
❶ ポイント
死亡保険金の課税の種類を、契約者・被保険者・受取人の関係から選ぶ問題です。
❷ 考え方と解き方
死亡保険金の税金は、だれが保険料を負担し、だれが受け取るかで決まります。名義の呼び方より、保険料の負担者と受取人が同じ人かを先に見ます。
- 保険料の負担者と受取人が同じ人のときは、所得税です。被保険者と負担者が同じで受取人が別の人なら相続税、被保険者・負担者・受取人が全員別の人なら贈与税です。
- この問題では、保険料の負担者と受取人はどちらもAさんで、被保険者はAさんの父親です。負担者と受取人が同じ人なので、所得税の対象です。
- 一時金で受け取ると一時所得になります。したがって、3) 所得税 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 1) 贈与税:被保険者・保険料の負担者・受取人が全員別の人のときです。ここでは負担者と受取人が同じAさんなので当たりません。
- 2) 相続税:被保険者と保険料の負担者が同じで、受取人が別の人のときです。ここでは負担者が父親ではなくAさんなので当たりません。
❹ 覚えておくこと
- 死亡保険金:保険料の負担者と受取人が同じ人なら所得税。被保険者と負担者が同じで受取人が別の人なら相続税
- 死亡保険金:被保険者、保険料の負担者、受取人の3人がすべて別の人なら贈与税
- 所得税のとき、一時金で受け取ると一時所得、年金で受け取ると公的年金等以外の雑所得
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第40問