2024年5月 第55問
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの間に譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
正解:3) ① 3年 ② 12月31日
❶ ポイント
居住用財産の3,000万円特別控除で、住まなくなった家屋を売る期限を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
期限は、前半の年数と、後半のその年のいつまでか、の2つで決まります。どちらか一方だけ合っている選択肢に注意します。
- 住まなくなった家屋は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。
- 後半の日は、確定申告の期限の日ではなく、その年の最後の日です。前半の年数は、1) では足りません。
- したがって、年数と日がともに合っている 3) が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 2) 年数は合っていますが、後半が確定申告の期限の日になっています。売る期限は、その年の最後の日です。
❹ 覚えておくこと
- 対象は、いま住んでいる家屋と、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る家屋
- 売った年の前年および前々年に、この控除(空き家特例による分を除く)や譲渡損失の損益通算・繰越控除を受けていると使えない
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:居住用財産の3,000万円特別控除の売却期限・居住用財産を譲渡した場合の特別控除・居住用財産の3,000万円特別控除の前年・前々年の要件
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第55問