2024年5月 第57問

2024年5月 第57問 三答択一式

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。

【図1】

正解:1) 2分の1

❶ ポイント

親族関係図から、配偶者がいないときの子の法定相続分を求める問題です。

❷ 考え方と解き方

相続人は、配偶者と、子・直系尊属・兄弟姉妹のうち最も先の順位の人です。配偶者がいなければ、その順位の人が全員で相続します。

  1. Aさんは離婚しているので、元配偶者のBさんは相続人になりません。Aさんに配偶者はいません。
  2. 第1順位の子が相続人で、子はCさんとDさんの2人です。子が全員で相続し、均等に分けるので、Cさんは2分の1です。
  3. したがって、1) 2分の1 が正解です。

❸ ほかの選択肢

  • 2) 3分の1:離婚した元夫Bさんも相続人に数え、3人で均等に分けた時の割合です。元配偶者は相続人ではありません。
  • 3) 4分の1:配偶者がいるものとして、子の側の2分の1を2人で分けた時の割合です。元配偶者は相続人ではありません。

❹ 覚えておくこと

  • 被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人。内縁関係の人と離婚した元配偶者は相続人でない
  • 先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人にならない

(テーマ・覚えること)

数字の出どころ:法定相続分(配偶者と子が相続人のとき、子)

出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 第57問

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