2025年5月 第19問
所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。
正解:① 適切
❶ ポイント
賃貸アパートの土地建物を譲渡した損失が、ほかの所得と通算できるかを問う問題です。
❷ 考え方と解き方
譲渡所得の損失は、通算できる所得の1つに入ります。ただし、土地建物は例外です。「譲渡所得だから通算できる」と考えるのが、ひっかけです。
- 土地建物等の譲渡損は、一定の居住用財産を除き、土地建物等の譲渡所得以外の所得と通算できません。
- 賃貸アパートの土地建物は、居住用財産ではありません。この譲渡損は、不動産所得や事業所得など、ほかの所得とは通算できません。したがって、この記述は適切です。
❸ 覚えておくこと
- 損益通算の対象になる損失が生じる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つ
- 通算できない損失:土地建物等の譲渡損(一定の居住用財産を除く)。賃貸アパートの土地建物もこれに当たる
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:損益通算できる所得の数
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第19問