2025年5月 第27問
公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
正解:① 適切
❶ ポイント
公正証書遺言の証人についての問題です。
❷ 考え方と解き方
公正証書遺言には、公証人のほかに証人の立会いが必要です。誤りやすいのは、証人になれない人の範囲です。
- 公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が趣旨を公証人に口授して作ります。問題文の証人の人数は、この要件と合っています。
- 遺言の証人になれないのは、未成年者、推定相続人とその配偶者・直系血族、受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者、書記、使用人などです。
- 遺言者の推定相続人は証人になれないので、問題文は適切です。
❸ 覚えておくこと
- 公正証書遺言:証人2人以上の立会いのもと、遺言者が趣旨を公証人に口授(口で伝えること)して作る
- 遺言の証人になれない人:未成年者、推定相続人(相続人になる予定の人)とその配偶者・直系血族
- 受遺者(遺言で財産を受ける人)とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者、書記、使用人なども証人になれない
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:公正証書遺言の証人の人数
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第27問