2025年5月 第39問
先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が先進医療給付金の対象となる。
正解:3) 療養を受けた日
❶ ポイント
先進医療特約で、対象になる先進医療を判定する時点を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
先進医療は、厚生労働大臣が定める医療技術で、対象になる技術は見直されます。そのため、いつの時点の定めで判断するかが問われます。
- 先進医療特約は、厚生労働大臣が定める先進医療を受けたとき、技術料相当額の給付金を受け取れる特約です。
- 先進医療に当たるかは、療養を受けた日の時点で判断します。その時点で先進医療に該当していなければ、給付されません。
- したがって、3) 療養を受けた日 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 1) 申込日:申込日の時点で先進医療だった技術でも、療養を受けた日に先進医療でなくなっていれば、給付されません。
- 2) 責任開始日:責任開始日(保障が始まる日)は、判定の基準ではありません。
❹ 覚えておくこと
- 先進医療特約:厚生労働大臣が定める先進医療を受けたとき、技術料相当額の給付金を受け取れる
- 先進医療に当たるかは、療養を受けた日の時点で判断する。その時点で先進医療でなければ、給付されない
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第39問