2025年5月 第40問
個人年金保険(保証期間付終身年金)において、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人がAさんの父親である場合、保証期間内にAさんの父親が死亡し、残りの保証期間についてAさんが受け取る年金の年金受給権は、( )の課税対象となる。
正解:2) 相続税
❶ ポイント
保証期間付終身年金で、残りの保証期間の年金を受け取る権利の課税を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
年金で受け取る場合の課税は、毎年の年金そのものではなく、まず「年金を受け取る権利」に課税されます。先に見るのは、保険料の負担者と被保険者の関係です。
- 保険料の負担者と被保険者が同じ人の場合、保険金を受け取った別の人には相続税が課税されます。年金で受け取るときは、年金を受け取る権利に課税されます。
- この問題では、保険料の負担者も被保険者も父親で、父親の死亡により、Aさんが残りの保証期間の年金を受け取る権利を得ています。この権利が、相続税の課税対象です。
- したがって、2) 相続税 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 1) 贈与税:被保険者・保険料の負担者・受取人が全員別の人のときです。ここでは負担者と被保険者が同じ父親なので当たりません。
- 3) 所得税:権利に課税されるのは相続税です。年金を毎年受け取るときの所得税は、権利への課税とは別のものです。
❹ 覚えておくこと
- 被保険者と保険料の負担者が同じ人の年金で、その人の死亡により別の人が年金を受け取る権利を得たときは、権利に相続税
- 個人年金:保険料の負担者と年金の受取人が同じ人なら、毎年受け取る年金は所得税(雑所得)
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第40問