2025年5月 第58問
同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式の相続税評価額は、原則として、特例的評価方式である( )により評価する。
正解:1) 配当還元方式
❶ ポイント
同族株主以外の株主が取得した株式の評価方式を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
取引相場のない株式は、まず株主が同族株主かどうかで評価方式が分かれます。会社の規模で決まるのは、同族株主の場合の原則的評価方式です。
- 同族株主以外の株主が取得した株式は、会社の規模にかかわらず、原則的評価方式に代えて、特例的評価方式の配当還元方式で評価します。
- 配当還元方式は、配当金額を10%の利率で元本に直して、株式の価額を求める方式です。
- したがって、1) 配当還元方式 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 2) 類似業種比準方式:原則的評価方式の一つで、大会社に使います。同族株主以外の株式には使いません。
- 3) 純資産価額方式:原則的評価方式の一つで、小会社に使います。同族株主以外の株式には使いません。
❹ 覚えておくこと
- 同族株主以外の株主が取得した株式は、会社の規模にかかわらず、特例的評価方式である配当還元方式で評価する
- 配当還元方式:配当金額を、10%の利率で元本に直して株式の価額を求める
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:配当還元方式の還元率
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第58問