2025年5月 第57問
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。なお、母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。
〈親族関係図〉
【図1】
【図1】
親族関係図。父Cさんと母Dさん(既に死亡)は夫婦で、その子が被相続人Aさんと妹Eさん。被相続人Aさんの配偶者は妻Bさん。Aさんに子はいない(図に書かれていない)。
正解:2) 3分の1
❶ ポイント
親族関係図から、配偶者と直系尊属が相続人のときの、父の法定相続分を求める問題です。
❷ 考え方と解き方
子がいないときは、第2順位の直系尊属が相続人になります。直系尊属は、配偶者と一緒に相続します。
- Aさんに子はいないので、第2順位の直系尊属が相続人です。母Dさんは死亡しているので、直系尊属は父Cさんだけです。妹Eさんは第3順位なので、相続人になりません。
- 配偶者と直系尊属が相続人のとき、配偶者が3分の2、直系尊属全員で3分の1です。直系尊属は父Cさんだけなので、Cさんの相続分は3分の1です。
- したがって、2) 3分の1 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 1) 2分の1:配偶者と子が相続人のときの、配偶者や子の側の割合です。子はいません。
- 3) 4分の1:配偶者と兄弟姉妹が相続人のときの、兄弟姉妹全員の割合です。父Cさんがいるので、妹Eさんは相続人になりません。
❹ 覚えておくこと
- 配偶者と直系尊属は、配偶者が3分の2、直系尊属全員で3分の1
- 先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人にならない
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:法定相続分(配偶者と子が相続人のとき、配偶者)・法定相続分(配偶者と直系尊属が相続人のとき、配偶者)・法定相続分(配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、兄弟姉妹)・法定相続分(配偶者と直系尊属が相続人のとき、直系尊属)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第57問