2026年5月 第49問
住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗じる控除率は()である。
正解:1) 0.7%
❶ ポイント
新築の認定住宅の、住宅ローン控除の控除率を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
住宅ローン控除の額は、年末の借入金残高に控除率をかけて求めます。問われているのは、その率です。
- 控除率は、年末の借入金残高に対して0.7%です。
- たとえば、年末の借入金残高が3,000万円(借入限度額の範囲内)なら、3,000万円×0.7%=21万円が控除額です。
- したがって、1) 0.7% が正解です。
❸ 覚えておくこと
- 控除率は、年末の借入金残高に対して0.7%
- 借入限度額(2026年入居の新築・一般)は、認定住宅4,500万円、ZEH水準3,500万円
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:住宅ローン控除の借入限度額(新築・認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、一般)・住宅ローン控除の借入限度額(新築・ZEH水準省エネ住宅、一般)・住宅ローン控除の控除率
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第49問