2026年5月 第55問
個人が居住用財産を買い換えて、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、買換資産の取得費は譲渡資産の取得費を( ① )、買換資産の取得時期は譲渡資産の取得の日を( ② )。
正解:1) ① 引き継ぎ ② 引き継がない
❶ ポイント
買換え特例で、買換資産の取得費と取得時期の扱いを問う問題です。
❷ 考え方と解き方
取得費と取得時期は、扱いが分かれます。両方を引き継ぐ、または両方を引き継がないと覚えてしまうのが、ひっかけです。
- 買換資産の取得費は、譲渡資産の取得費を引き継ぎます。
- 買換資産の取得時期は、引き継ぎません。実際に買い入れた日から数えます。
- したがって、取得費を引き継ぎ、取得時期を引き継がない 1) が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 2) 取得費と取得時期の扱いが、実際と逆になっています。
- 3) 取得時期まで引き継ぐ形です。取得時期を引き継ぐのは、固定資産の交換の特例など、別の特例です。
❹ 覚えておくこと
- 買換え特例は、譲渡益を非課税にせず、課税を将来に繰り延べる
- 買換え資産の取得費は譲渡資産の取得費を引き継ぎ、取得時期は引き継がない(実際に買い入れた日から数える)
(テーマ・覚えること)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2026年5月 第55問