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建築基準法
過去の公開問題では、接道義務の幅員と長さ、建蔽率の計算、容積率の計算が、3回分で3問出ています。
よく出る形
- 接道義務の道路の幅員と、道路に接する長さを空欄にして問う
- 建蔽率や容積率を、土地と建物の面積から計算させる
- 前面道路が狭いときの容積率の制限や、建蔽率の緩和を問う
覚えること
- 都市計画区域・準都市計画区域内の敷地は、原則として幅員4m以上出どころの道路に2m以上出どころ接する(接道義務)
- 幅員4m出どころ未満でも、特定行政庁(建築の規制を担う役所)が指定した道(2項道路)は道路とみなす
- 2項道路では、原則として道路の中心線から2m出どころ下がった線が道路の境界とみなされる(セットバック)
- 建蔽率=建築面積(建物を真上から見た面積)÷敷地面積
- 容積率=延べ面積(各階の床面積の合計)÷敷地面積
- 限度は都市計画で定め、商業地域は10分の8出どころ、低層住居専用地域は10分の3出どころから10分の6のどれか
- 防火地域内の耐火建築物等(燃えにくい構造の建物)は、建蔽率の限度に10分の1出どころを加える
- 準防火地域内の耐火・準耐火建築物等も、10分の1出どころを加える
- 角地等(特定行政庁が指定)も、10分の1出どころを加える
- 加算は、それぞれ10分の1を加算(両方で10分の2)出どころ
- 建蔽率の限度が10分の8出どころの地域では、防火地域内の耐火建築物等は加算でなく、制限がなくなる
- 敷地が上限の異なる地域にまたがるときは、各地域の上限に面積の割合をかけて合計する
- 前面道路の幅員が12m未満出どころのとき、容積率の上限は、次の2つのうち小さい方
- (ア)都市計画で指定された容積率、(イ)前面道路の幅員(m)×係数
- 係数は、住居系の用途地域で10分の4出どころ、その他の用途地域で10分の6出どころ(特定行政庁の指定区域は別)
- 前面道路が複数あるときは、いちばん広い道路の幅員を使う
- 敷地が複数の用途地域にまたがるときの用途制限は、敷地の過半が属する地域の規定による
- 建築物が防火地域と準防火地域にまたがるときは、原則として厳しい防火地域の規定を全体に受ける
数字と計算
- 例:敷地150㎡、建築面積90㎡、延べ面積180㎡なら、建蔽率=90÷150=60%、容積率=180÷150=120%
- 例:前面道路6m、住居系なら、6×10分の4出どころ=2.4(240%)。指定が300%なら小さい方の240%
ひっかけ
想定問題
4問(○×式と三答択一式)
このテーマの想定問題を解く(4問)このテーマの公開問題
- 2024年5月 第52問建築基準法によれば、都市計画区域および準都市…三答択一式
- 2025年5月 第52問下記の200㎡の土地に建築面積100㎡、延べ…三答択一式・まずこの1問
- 2026年5月 第52問下記の200㎡の土地に建築面積100㎡、延べ…三答択一式
この本文の数字の出どころ
- 防火地域の耐火建築物等の建蔽率の加算 10分の1
- 防火地域内の耐火建築物等で建蔽率の制限がなくなる地域の上限 建蔽率の限度が10分の8
- 建蔽率の限度の区分(10分の3) 10分の3
- 建蔽率の限度の区分(10分の6) 10分の6
- 建蔽率の限度の区分(10分の8) 10分の8
- 角地等の建蔽率の加算 10分の1
- 建ぺい率の緩和(防火地域の耐火建築物等、角地等でそれぞれ加算) それぞれ10分の1を加算(両方で10分の2)
- 2項道路のセットバック(道路中心線からの後退距離) 道路の中心線から2m
- 接道義務で必要な道路の幅員 4m以上
- 接道義務で敷地が道路に接する長さ 2m以上
- 前面道路の幅員に乗じる係数(住居系用途地域) 10分の4
- 前面道路の幅員に乗じる係数(その他の用途地域) 10分の6
- 前面道路の幅員による容積率制限が働く幅員 12m未満