2025年5月 第50問
その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正解:1) 2カ月
❶ ポイント
青色申告の承認申請の期限を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
青色申告は、承認を受けた人だけができます。承認申請の期限は、いつ業務を始めたかで変わるので、場合分けを押さえます。
- 青色申告をするには、納税地の所轄税務署長に承認申請書を出して、承認を受けます。
- 原則の期限は、青色申告をしようとする年の3月15日までです。その年の1月16日以後に新たに業務を始めた人は、業務を開始した日から2か月以内に出します。
- 問題文は、その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合なので、2か月以内です。したがって、1) が正解です。
❸ 覚えておくこと
- 青色申告をするには、納税地の所轄税務署長に承認申請書を出して、承認を受ける
- その年の1月16日以後に新たに業務を始めた人は、業務開始の日から2か月以内
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:青色申告の承認申請の期限が変わる業務開始日の境(日付)・青色申告の承認申請の期限(1月16日以後に業務を開始した場合)・青色申告の承認申請の期限(原則・その年の)
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第50問