2025年5月 第51問
宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の( )を超える額の手付金を受領することができない。
正解:3) 20%
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第51問
宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の( )を超える額の手付金を受領することができない。
正解:3) 20%
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第51問