2025年5月 第56問
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高で( ② )を控除することができる特例である。
正解:3) ① 20年 ② 2,000万円
❶ ポイント
贈与税の配偶者控除の、婚姻期間と最高額を問う問題です。
❷ 考え方と解き方
配偶者控除は、婚姻期間の要件と、基礎控除とは別に使える最高額の2つが問われます。
- 配偶者控除は、婚姻期間が20年を経過した後の配偶者から、居住用不動産や、それを取得するための金銭の贈与を受けた場合の特例です。
- 控除額は、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円です。
- したがって、3) 20年と2,000万円 が正解です。
❸ ほかの選択肢
- 1) 10年と2,500万円:2,500万円は相続時精算課税の特別控除額で、配偶者控除の最高額ではありません。
- 2) 10年と2,000万円:控除額は合っていますが、婚姻期間が20年を経過した後の贈与が対象です。
❹ 覚えておくこと
- 配偶者控除は、婚姻期間が20年を経過した後の配偶者への贈与が対象
- 控除額は、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円
(テーマ・覚えること)
数字の出どころ:贈与税の配偶者控除の額・贈与税の配偶者控除の婚姻期間・相続時精算課税の特別控除額(累計)・贈与税(暦年課税)の基礎控除
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年5月 第56問